「名誉毀損」等の冤罪事件
「名誉毀損」等の冤罪事件:違法逮捕、377日間長期勾留された、2回の保釈申請とも検察官や裁判官に拒否された、189日長期送信禁止。懲役2年6ヶ月、執行猶予4年。事件は、特別公務員による職権濫用、虚偽公文書作成、暴行陵虐事件であり、明らかな誣告事件である。偽証教唆! 有罪の証拠捏造!無罪の証拠隠滅 !虚偽捜査報告書 !虚偽警察調書 !虚偽検事調書 !虚偽公判調書!特別公務員職権乱用!虚偽公文書作成!
起訴した以上証拠を捏造してでも検察は有罪に持って行きます。控訴・上告棄却は日常茶飯事。それを裁判官全員一致(何も検討していないと思うべき)で棄却するんだから「三審制」の意味は全くない。推定無罪・疑わしきは被告の利益に・なんて全く存在しないし・・・無実の人を有罪にして一体何が楽しいのだろう???誤認逮捕も偽起訴も仕組まれた有罪判決も追及する手段は日本にはない。何のペナルティーもない警察と検察と裁判所。無実の人を逮捕拘留しても良心の呵責すらない。無実の人間を起訴しても平然と日常生活を送る。無実の人間に有罪判決を下す(確信犯)正義の味方気取り。特別公務員は自由を謳歌し税金に寄生しながら生きる。
一審2回目の法廷では、裁判官が結審することができるとおっしゃったが、検察官は刑事訴訟法第226条と第227条に違反し、それを粗暴に阻止した。検察官が法廷で「男性虚偽の証人が被告人を目撃した!」言い直した。当時の裁判官(のち交代された)が記録にある警察官によって作成された図面を見て、知っているのにわざと私に対して、「あなたが手紙を渡したのは、女性でしたか?」と尋ねた。実際それは検察官に聞かせたものであった。
警察官に作成された図面に男性虚偽の証人の位置が全くない?!これは、虚偽目撃者が犯罪した証拠である!一審公判廷では、男性虚偽の証人は自分の証言につき重大な変遷をした。私は公判廷で強い怒りを感じて、国選弁護人に対して、「この証人はうそをついている!」と話した。国選弁護人は、自分のところに現場見取り図がないと気づいて、裁判官から図面が添付されている記録を借りて、その図面に被告人一人の位置しかなく、男性虚偽の証人の位置が全く書いていないと発見した!国選弁護人が男性虚偽の証人に対し、あなたは、被告人に関するこれほど重大なことを目撃しており、警察があなたという唯一の証人の位置を記載しなかったということはありうるでしょうか?!と質問した。そして国選弁護人が裁判官に対しても、一体どうしてこんなことが起きているでしょうかと怒りをもって質問した。
法律を学んだことのある人にしろ、そうでない人にしろ、あるいは、中国で最もへんぴな農村で警察に勤める人でも知っていると思いますが、例えば、ある人が1つのりんごをある人に渡すのであれば、その事実を証明する場合、渡す人と受け取る人の2人の位置をちやんと書いて証明しなければいけないはずですが、本件の場合は、証人の証言に基づいて私の場所しか書いてないのです、それは全く事実にそぐわないことです。その証人は全くうそをついていると思います。
一審初公判のとき、私は手紙にある指紋の鑑定を求めたが、当時の裁判官が笑った。一審三回のとき、男性虚偽の証人はすべてのA3文書のオリジナルのものが全部処分したと証言した。自分がただその一枚をコピーして引出しに保存したということである。なぜオリジナルのものを処分し、常識に反してコピーを大事に保存したのであろう。
一方、警察官が私に対して、「現場からではなく、われわれ警察がやっとのことで他の所から入手した」と話した。男性虚偽の証人の供述と警察官の話は互いに矛盾しているのではないか?!男性虚偽の証人は、警察官が始めて自分に尋ねてきたときに文章を渡していなかったが、二回目たずねてきた時にはじめて自分でコピーしたA3の虚偽文書を警察官に提出したと認めている。
公判録音によると、宣誓した男性虚偽の証人が何回も悪意に自分の記憶に反する虚偽陳述をした。犯罪者間の口裏あわせを避けるためには、男性虚偽の証人を即時逮捕し、それに基づいて彼を教唆した検察官らを逮捕することができるし、更に黒幕である犯罪者が逮捕することもできる。
「押収品目録交付書」により私の自宅には起訴状記載の文書がなかったことを証明することができます。私が警察に協力して提出した文書は、私を陥れた者が平成16年9月に私の自宅の郵便受けに入れたもので、その内容から見て私を陥れた者が平成16年8月4日以後作り出したものです。私の郵便受け箱に発見された「起訴状」記載の内容と明らかに異なる文書の内容に記載された日付けから、これは平成16年8月4日以後制作されたのであり、誣告者が警察署へ告訴に行ったのは平成16年8月2日であります。
ただ男性虚偽の証人がそのコピーしたと自称したA3の紙一枚だけ、そして私の郵便受け箱に発見された「起訴状」記載の内容と明らかに異なる文書だけに基づいて、私を377日も勾留し、2年6カ月の懲役に処した?!
一審の執行猶予判決が宣告される前に裁判官は、4名もの刑務官に私と一緒に出頭させた。「起訴状」記載の内容と明らかに異なる文書、一審の判決以後の平成17年11月にまた私の郵便受け箱に入れられており(別紙添付)、もし誰かが私は「酷似」文書を配ったと証言すれば、私は、また「有罪」になってしまうのではないか?!
前代未聞の判決!
一審の判決:検察官の証人(偽証者)の供述は十分に信用することができる。
二審の判決:検察官の証人(偽証者)の信用性に疑いがない。
三審の判決:被告人の上告趣意は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法第405条の上告理由に当たらない。
二審の公判廷で証言したのは、なんと警察官であった。この警察官は、法廷で宣誓したあと、「二枚のA4サイズの文書は、Hが提出したものであり、被告人宅から押収されたものではない、ちょっと間違っていました」と認めた。弁護人からこんなに重要なことなのにどうして間違ったとありうるだろうと追及した?!
警察官が私に対して、「このような文書は、現場から得たものではなく、私たち警察官が、やっとのことで、別のところから入手したものである」と教えてくれました。検事も「文書はHさんから得たのだ」と話した。このような重要な文書が取り違ったとはありえないのではないか?
一審7回目の公判録音によれば、検察官が内容同様なA3文書を3枚示し、そのうちの一枚がHさんから入手したとした。二審の法廷で証言した警察官によると、Hさんのところで入手した文書はA4のものだというが、一方、一審7回目の公判廷では、Hさんのところで入手した文書はA3のものであると検察官が主張した。このことから警察官と検察官の供述が互いに矛盾していることが分かるが、A3にしてもA4の文書にしても私には関係ないものである。警察署の「押収品目録交付書」に記載されたパソコン等物品から、これらのパソコン等物品には起訴状に記載された文書が全く入っていないことが証明できる。
公判録音によると、初対面の裁判官が一審6回目の法廷において、誣告者本人に嘘を言った。「証拠によれば、被告人が2、3枚の文書を配ったのです。」この新しい裁判官がアマチュア検察官を兼任しているのか?!このような話が裁判官の口から出るのは、当時法廷に身分不明な人が多くいて、聞く人を誤導し、誣告者に対して転送届のことについて偽証するのを励ます行為ではないか?!
一審5回目では、検察官が刑事訴訟法に反するいわゆる証拠を補充提出しようとしたが、当時の裁判官(のち交代された)に拒否された。一審6回目の裁判では、検察官が再度刑事訴訟法に反する証拠を補充提出すると申し出たら、新しい裁判官に全部採用された。高等裁判所がこのような違法収集された、事件に全く関係のないいわゆる証拠を宝物のように採用された。
誣告者が法廷で通訳を介して証言した際、肝心なところが私は分からなかったが、裁判官が私に通訳に聞くことさえ禁止したため、私が法廷に出頭していたが、不在と同じであった。
公判録音によれば、一審7回目の法廷では、検察官が私に自分が有罪だと認めるように脅迫した!新しい裁判官もそれを放任した!公判録音によると、一審6回目の公判では、新しい裁判官が私に自分が有罪だと認めるように誘導した!
私が獄中で高等裁判所と最高裁判所に内容同様な文書を発し、地裁の新しい裁判官を忌避すると申し立てたが、高等裁判所から、「具体的主張されず、即時抗告棄却する」との決定を、最高裁判所から、「 抗告を棄却する。抗告の趣意は、憲法違反をいうが、実質は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない」と言う決定をそれぞれ下した。これは、互いに矛盾するものではないか?
私は話したことが、通訳を通じて公判記録になったが、それには驚くほど間違いがある。証拠によると、裁判所から私に送られてきた法律文書の中国語翻訳に75%以上間違いがある。公判録音によると、一審6回目では、転送届けについての私の発言は公判記録に重大な漏れがある。一審初公判の記録にも重大な間違いがある。その他にも数え切れないほどの間違いがある!
高等裁判所の判決も誣告者の公判廷での日本語供述が公判記録に記録されていないと言っている。これが、明らかにこの判決が結論を先に出来上がっており、それから判決の理由を探すものである!
私は牢屋に入れられて拘束されて、食べ物はまるで豚の餌である。自費購入の許される商品が低品質、高価格である。長期間お湯が出なくて、布団も万年洗されず、前の人の後、そのまま後の人が使う!窓は空を見られないように遮られ、24時間ライトに照らされ、24時間ビデオカメラや看守によって監視されており、侮辱を受けつくした!
私は全く犯罪嫌疑のない中で、突然377日も不法に拘束された。家族は日本語ができず、来日したばかりで、頼れる親族も一切居らず、それでも2回の保釈申請とも検察官や裁判官に拒否された。189日間家にいる家族との間でも通信を禁止された!全く人間性がない!
年配の父母等家族全員が人間地獄に生活しており、40年間病気にかかったことのない私が出所後、月12回以上通院している。
[士可殺不可辱!]中国には、「士は、殺されることを恐れずとも、侮辱を堪えることなかれ」と言う言葉があるが、学生をアジア、ヨーロッパの至る所に持つ医学家である私は拘置所の看守に下着を含めて、すべての洋服を脱ぎ、自分のお尻を見せるように命じられた!これは文明国家の文明行為であろうか?!これは私たち日本国民の尊厳と名誉であろうか?!
4名の看守が私の口に靴下を押し入れ、助けを呼ぶことを阻止し、文弱の私に暴行した。私がその暴行によって意識不明になり、拘置所医務官から強心剤を注射されて、初めて危険から抜けられた。私はいわゆる保護房に監禁され、トイレットペーパーもくれなかった。国選弁護人との通信も許されなかった。
私は当時の法務大臣監獄専用箱に苦情の手紙を2回発信したが、4ヵ月後の私が出獄のあとでも返事がなかった!私が法務大臣に電報を打つことを知った看守が私のことを誣告した。拘置所で自費による拘置所長に電報を打つと、懲罰監禁され、かぞくと通信、すべての人と接見も禁止された。法務大臣!法務大臣!法務大臣!法務大臣!
日本国憲法第40条には「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」と書いてあります。この条文を受けて、刑事補償法という法律があり、裁判によって、拘禁されていた日数につき、1日あたり千円以上12500円以下の範囲で補償されます。死刑の場合は、3000万円以内で補償されます。千円-12500円の中でどれを選ぶかは、補償の請求を受けた裁判所その他の裁量によって決められる。 無実の人が苦労して築き上げた人生を破壊し、数年の時間を棒に振らせておいて、「最高でも」この程度の金額でよいのか?
377日の場合:37万7千円以上188万5千円以下か471万2千500円以下の範囲で補償されます?これだけ!?今の判決は懲役2年6ヶ月、執行猶予4年。いつから無罪!?いつから無罪!?いつから無罪!?金もらったって何にもうれしくないよ。家族と過ごせたであろう時間、間近で見られただろうわが子の成長、共有できたであろう一瞬一瞬。すべてが取り戻せないものばかり。何億もらっても、それは手に入らないわけですから。
検察官の俸給等に関する法律<俸給月額> 検事 (一号) 一、二一一、〇〇〇円
私は忠孝仁義を重んじる者であり、如何なる人とも不倫するようなマネを決してしない。誣告者本人があっちこっちに自分の淫乱史をほら吹きしなかったら、誰も誣告者のその姦通事を知るはずもなかったであろう。誣告者と男たちとの姦通を守るためになんとこれだけ多くの検察官、警察官、裁判官たちが無実の人の人生を抹殺し、誣告・偽証者の真犯人を取り逃がしてしまう。国民の税金を浪費し、無実の人の人生を抹殺した!
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